
亀甲模様をくわしく調査してみると、なかなか面白い事に気がつきます。
その他
| Q | RC鉄筋コンクリートラーメン構造(開口幅9m奥行き6m高さ3m)のガレージを建築中です。先日脱枠が済みましたが、柱及び壁面に細いですが、多数のクラック(そのうち壁3本は天井から床までの貫通クラック)、開口部の梁 (桁?)にぐるりと3本の貫通クラック(雨降り時滲みます)、陸屋根スラブ部分数箇所に亀甲模様のクラックが見受けられ日ごとに広がってきています。柱に何箇所か礫や砂が集中して露出した部分があります。日ごとにクラックが伸びたり、新たに増えてきています。施工会社は「施工上ミスは無く、この程度普通です、強度に問題なく大丈夫」とおっしゃられていますが、工事途中でこの状態では不安です。対処法は如何なものでしょうか?内外打ちっぱなしで契約です。設計監理契約をした設計事務所の紹介の施工会社です。設計事務所は、「コンクリートの成分表に問題なく、もちろん設計、構造上問題なし。よって完成後、総合的に判断します」といっています。このまま工事を進めていっても大丈夫でしょうか?アドバイスをお願いいたします。 |
| A | 亀甲状のクラックは、アルカリ骨材反応による場合と初期乾燥収縮による場合があります。コンクリートの納入工場がJIS認定を受けていれば、アルカリ骨材反応を原因とは考えられないと思います。コンクリート部材が外部拘束されていると、クラックはその方向と直角方向に必ず入ります。亀甲状であるということは伸縮に方向性がない内部拘束(鉄筋)であるので、原因は乾燥収縮によると推定されます。従って、施工者がコンクリート打設後に散水するなど湿潤養生をしていたか、ご確認ください。養生が実施されていなかったなら、次に設計図書に湿潤養生の規定があるか確認しましょう。明記されていない場合は、設計者が責任をとらなければなりません。当然、施工者もプロとして設計者に確認する義務があります(湿潤養生はしないくていいのか、と)。建築士は建築士法、施工者は建設業法によってその「善意の管理」の義務があります。これらの法令は建築主と建物使用者を守るためにあります。「大丈夫」「どこもこうだ」とは何を基準にして言っているのか、明確にしないなら、これらの法令違反ですから都道府県または国土交通省に通報しましょう。所轄の自治体でも良いです(地方公務員は、法令違反の事実を知った時点で国への通報義務が生じるのです)。クラックは、発見したらできるだけ詳細に記録しておきましょう。長さ・幅・位置・範囲・貫通の有無などが重要です。そして、時間経過ごとに記録することが原因・対策を考える上で重要です。比較すればクラックの成長過程がわかります。推定できた原因が間違っていると、対策も誤るので、再発につながります。なお、その他の部分で、「普通はこうなのか?」と疑問があったら、写真を撮って記録しておきましょう。疑義がある場合は、「書面の回答」を書面で要求すると良いでしょう。後に紛争になった場合の証拠になります。ケンカをするため、ではなく大事なものを守るためですので、お忘れなく。 |
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